自己点検・評価

本校では学校教育法第百九条に基づき、その目的及び使命を達成するため、授業をはじめとする教育活動、研究活動、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することとしています。

学校教育法

第百九条  大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
(以下略)

第百二十三条  第三十七条第十四項、第五十九条、第六十条第六項、第九十四条(設置基準に係る部分に限る。)、第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条(第三項を除く。)及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。

 

自己点検・評価書

令和4年度自己点検・評価報告書

 自己点検・評価報告書 ~本文編~(令和6年1月)  (995KB)

 自己点検・評価報告書 ~資料編~(令和6年1月)  (54,713KB)

 

平成27年度自己点検・評価報告書

 自己点検・評価報告書 ~本文編~(平成28年12月)  (1,770KB)

 自己点検・評価報告書 ~資料編~(平成28年12月)  (66,400KB)